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  • 「現況有姿で貸す」ときに契約書へ残したいこと

    「現況有姿で貸す」ときに契約書へ残したいこと

    管理会社から「現況有姿で案内してよいか」と聞かれたら

    管理会社から、築30年以上のアパートについて連絡がありました。

    「洋室のドアは少し重く、床には細かな傷があります。窓のクレセント錠にも緩みがありますが、契約書へ『現況有姿』と書き、入居者に了承してもらえば、このまま募集してよいでしょうか」

    あなたなら、どう答えますか。

    すべてを新品同様に直せば修繕費が膨らみます。
    一方、生活や安全に関わる不具合まで「古い物件だから」と残せば、入居後の修繕要求や費用負担をめぐるトラブルにつながります。

    必要なのは、現況有姿で貸せるかを一言で決めることではありません。
    共有する状態、先に修繕する箇所、費用負担を順番に分けることです。

    この場面で、オーナーが最初に陥りやすい判断の飛躍は何でしょうか。

    「現況有姿」と書けば直さなくてよい、が最初の落とし穴

    最初の落とし穴は、現況有姿という言葉を、貸主の責任をまとめて外す免責条項のように扱うことです。

    現況有姿は、契約時点の状態を示して認識をそろえるための言葉です。
    それだけで、貸主の修繕義務や費用負担まで一括して決まるわけではありません。

    実務では、次の三つが混同されやすくなります。

    • 入居者が、傷や古さなどの現状を確認していること
    • その状態のまま、契約で予定した住まい方ができること
    • 将来の修繕義務や修繕費を、誰が負担するかということ

    壁紙の色あせを写真で示すことと、施錠できない窓を修繕せずに引き渡すことは同じではありません。
    反対に、使用に支障のない小傷まで一律に交換すれば、募集前の費用が増えます。

    見落としと過剰対応の両方を避けるには、「了承してもらう状態」と「貸主が修繕を検討する状態」を何によって分ければよいのでしょうか。

    状態共有・修繕義務・費用負担を4つの軸で分ける

    分けるのは、「状態の共有」「修繕の要否」「費用負担」の三つです。

    状態の共有は、契約時点の古さや不具合を、現況写真、設備表、物件状況確認書、説明記録で特定することです。

    修繕の要否は、使用・収益に必要な機能、安全性、悪化の可能性から考えます。
    民法第606条は、賃借人の責任で修繕が必要になった場合を除き、使用・収益に必要な修繕を賃貸人の義務としています。

    費用負担は、原因、契約内容、故意・過失の有無などから整理します。
    原因が分からない段階で「現況有姿だから借主負担」と決めると、緊急対応と費用の話が混ざります。

    必要な修繕を貸主が相当期間内に行わない場合や急迫の事情がある場合には、民法第607条の2により借主が修繕できる場面があります。
    借主の責任によらず一部が使えなくなれば、第611条により使用できない割合に応じて賃料が減額されます。借主には、修繕が必要な状態を貸主へ知らせる通知義務もあります(第615条)。

    貸主が事業者、借主が消費者に当たる居住用賃貸借では、消費者契約法第8条・第10条も確認対象です。
    貸主側の損害賠償責任を全面的に免除する条項や、借主の利益を一方的に害する条項は無効となる場合があります。特約の効力は個別事情で変わるため、包括的な文言だけで有効・無効を断定しません。

    判断の軸は、使用・安全・原因・記録の四つです。次の順に見ます。

    判断軸 確認すること 判断への影響
    使用 予定した生活や設備利用に支障があるか 支障が大きいほど修繕を優先する
    安全 施錠、漏電、漏水、転倒、落下などの危険がないか 危険があれば調査・是正を先にする
    原因 経年劣化、借主原因、外部要因、原因不明のどれか 費用負担の材料にするが、緊急対応は遅らせない
    記録 箇所、程度、写真、設備表、説明内容が一致するか 特定できない状態を包括的に了承済みと扱わない

    沖縄では、台風後の雨水侵入、湿気による建具の膨張、塩害による金属部品の腐食が、見た目の古さを漏水や施錠不良へ変えることがあります。台風後や長雨後に再点検し、撮影日を残すことが、契約前の状態と入居後の進行を分ける材料になります。

    また、修繕で空室期間の短縮、賃料維持、将来の大きな修繕の回避が見込めるなら、募集前に対応する経営上の意味もあります。

    この四つの軸で比べると、室内ドアと施錠できない窓はどう分かれるでしょうか。

    室内ドアと施錠できない窓で結論が変わる

    室内ドアは現況共有の余地がある一方、施錠できず雨染みもある窓は、調査・修繕を先にする判断へ寄ります。

    室内ドアの動きが少し重い場合

    洋室ドアの動きが少し重くても、最後まで開閉でき、通行や安全に大きな支障がないとします。

    状態が安定し、内見時に動作確認でき、写真と物件状況確認書で対象を特定できるなら、契約時点の状態として共有する選択肢があります。
    判断理由は「築古だから」ではなく、使用への影響と危険が小さく、状態を記録できるからです。悪化時の連絡先と対応方針も決めておきます。

    窓が施錠できず、雨染みもある場合

    窓のクレセント錠がかからず、台風後に窓枠近くへ雨染みが出ている場合は、防犯と雨水侵入に関わります。

    金具の緩みだけか、塩害による腐食やサッシ周りの防水不良まであるのかを調べ、必要な応急対応と修繕範囲を先に整理します。
    現況写真を見せても、調査や修繕の必要性まで消えるわけではありません。

    二つの違いを契約書へ残す前に、どの資料をどの順番でそろえるべきでしょうか。

    契約書の前に、現地・写真・設備表をそろえる

    最初にそろえるのは契約文ではなく、現地で確認した事実です。次の募集前に、オーナーと管理会社で順番に確認します。

    1. 設備を動かす:開閉、施錠、給湯、漏水などの基本動作を見る。
    2. 状態を分類する:見た目の古さ、使用に支障がある不具合、緊急性がある不具合を分ける。
    3. 記録を特定する:部屋名、部位、症状、撮影日、写真番号、確認者を残す。
    4. 資料を一致させる:募集図面、設備表、物件状況確認書、契約書・特約、説明内容を照合する。
    5. 沖縄要因を再点検する:台風後や長雨後に、雨染み、腐食、建具の変化がないか見る。
    6. 借主と認識を共有する:契約前に現物と資料を示し、確認した事実を残す。
    7. 入居後対応を決める:悪化時の連絡先、点検時期、修繕判断者を明確にする。

    契約書には「築年数相応の不具合」と広く書くより、対象箇所と状態を特定し、別紙や写真番号と結び付けます。
    たとえば、洋室入口ドアについて「開閉時に抵抗があるが通常の出入りは可能」「写真A-03で確認」「悪化時は管理会社へ連絡」と記録する考え方です。

    確認結果を、現況共有・先行修繕・専門確認へどう振り分ければよいでしょうか。

    現況共有・先行修繕・専門確認へ振り分ける

    振り分けは、使用・安全を入口にし、原因と記録で枝分かれさせます。

    1. 使用または安全に支障があるか
      • はい:先に調査・応急対応・修繕を検討する
      • いいえ:次へ進む
    2. 原因不明、進行中、再発中か
      • はい:原因調査を行い、必要に応じて専門家へ確認する
      • いいえ:次へ進む
    3. 対象箇所と程度を写真・設備表で特定できるか
      • はい:現況共有の対象として整理する
      • いいえ:記録を整えるまで包括的な了承で進めない
    4. 修繕義務の免除や広い費用転嫁を含むか
      • はい:契約内容を宅地建物取引士・弁護士等へ確認する
      • いいえ:管理会社と説明・記録・入居後対応をそろえる

    到達点は三つです。
    使用・安全への支障が小さく状態を特定できれば現況共有、生活・安全への影響があれば先行修繕、包括的免責や原因不明、広い費用転嫁があれば専門確認へ進みます。

    今日行うことは、現在の賃貸借契約書を開き、「現況有姿」という一文だけで対象箇所や状態が分からなくなっていないか確認することです。
    次の募集前には、管理会社と室内を見て、古さや不具合を三つの到達点へ分類します。

    現況有姿は免責の結論ではなく、契約時点の状態を双方で確かめる入口です。
    状態を記録すること、使用・安全に必要な修繕を判断すること、原因と契約に基づいて費用負担を考えることを分ければ、過剰修繕と対応不足の両方を避けやすくなります。

    包括的な免責や修繕費の広い転嫁を含む特約は、定型文に頼らず、対象資料をそろえたうえで専門家へ確認してください。

    参考資料

    e-Gov法令検索「民法」、国土交通省「賃貸住宅標準契約書」、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」、e-Gov法令検索「消費者契約法」

  • 損しない賃貸経営|部屋についている設備の扱いが修繕トラブルを左右します

    損しない賃貸経営|部屋についている設備の扱いが修繕トラブルを左右します

    部屋についている設備の扱いが修繕トラブルを左右します

    「エアコンが壊れたので交換してほしい」

    入居者からこのような連絡が入ったとき、その費用を誰が負担するのかで迷うオーナーは少なくありません。

    築古・低家賃物件では、エアコン、照明、コンロ、温水洗浄便座などが、契約上の設備なのか、サービス品や残置物なのか分かりにくいことがあります。

    契約書と設備表で扱いを整理しておくと、故障時に貸主と入居者の認識がずれにくくなり、管理会社も対応方針を説明しやすくなります。

    この記事では、設備とサービス品・残置物の違いを確認します。

    この記事を読むことで、エアコンや照明などが設備なのかサービス品なのかを確認する重要性が分かります。

    設備かサービス品かは契約書と設備表でそろえます

    設備なのか、サービス品・残置物なのかを、契約書と設備表で明確にしておくことが大切です。

    設備として貸しているものは、故障時に貸主が修繕・交換する前提で受け止められやすくなります。
    一方、サービス品や残置物として扱う場合は、入居前の説明と合意形成が重要です。

    曖昧なまま入居が始まると、故障したときに「貸主が直すものだと思っていた」「サービス品のつもりだった」という認識違いが起きやすくなります。

    設備表の記載は故障時の判断材料になります

    理由は、入居者が契約書や設備表を見て、住戸に何が備え付けられているかを判断するためです。

    たとえば、設備表にエアコンと記載されていれば、入居者は通常、部屋の設備として使えるものだと考えます。照明、コンロ、温水洗浄便座も同じです。

    実際には前入居者が置いていったものでも、契約書上で設備のように見える記載になっていれば、故障時に貸主負担と受け止められる可能性があります。

    このため、現地の状態、設備表、契約書の記載をそろえておくことが大切です。

    前入居者のエアコンはサービス品として説明します

    前入居者が残したエアコンを、次の入居者にも使ってもらうケースがあります。

    この場合、「使用は可能だが、貸主の設備ではなくサービス品として扱う」「故障時の修繕・交換は原則として貸主負担ではない」など、契約前に説明しておくことが考えられます。

    ただし、サービス品と書けばどのような場合でも貸主対応が不要になる、という意味ではありません。物件を本来の目的で使用するために必要な修繕は、原則として大家さんが費用を負担します。
    そのため、設置状況が危険な場合や、他の設備に影響する場合などは、個別の判断が必要です。

    重要なのは、設備なのかサービス品なのかを、入居者が理解できる形で示すことです。

    入居前に設備表と契約書を見直しましょう

    エアコン、照明、コンロ、温水洗浄便座は、築古・低家賃物件で修繕負担の認識違いが起きやすい項目です。

    大切なのは、現地にあるものを「設備」として貸しているのか、「サービス品・残置物」として使用を認めているのかを、契約書、設備表、入居前説明でそろえておくことです。
    サービス品・残置物として扱う場合は、「これらは残置物またはサービス品であり、賃貸人は修繕・交換・撤去義務を負わない」ことを契約書に明記しておくことが重要です。
    ここが曖昧なままだと、故障したときに貸主、管理会社、入居者の判断が分かれやすくなります。

    まず取るべき行動は、現在使っている賃貸借契約書と設備表を見比べ、現地の状態と合っているかを確認することです。
    特に、エアコン、照明、コンロ、温水洗浄便座については、次の点を確認しておきましょう。

    • 設備表に記載されているものが、実際に室内にあるか
    • サービス品や残置物として扱うものが、契約書や重要事項説明で分かる形になっているか
    • 故障時の修繕・交換を誰が判断し、どこへ連絡するか
    • 管理会社が入居者へ説明できる内容になっているか

    次の募集や契約更新の前に、管理会社へ設備表の見直しを依頼し、判断に迷うものは写真付きで一覧化しておくことをおすすめします。
    サービス品として扱う場合でも、危険な設置や生活に大きな支障があるものは個別判断が必要です。

    ※参考:民法第606条、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

  • 損しない賃貸経営|築古・低家賃物件ほど「契約書の見直し」が収支を守る理由

    損しない賃貸経営|築古・低家賃物件ほど「契約書の見直し」が収支を守る理由

    修繕費は低家賃物件の利益を一気に圧迫します

    「エアコン1台を交換しただけで、数か月分の利益が消えてしまった」

    築古アパートや築古戸建て、低家賃物件をすでに所有しているオーナーにとって、入居後の修繕対応は収支に直結する重要な課題です。

    「この修繕は本当に貸主が負担すべきなのか」「現在使っている賃貸借契約書では、どのように整理されているのか」と判断に迷う場面も少なくありません。

    設備の扱いや修繕の範囲を契約書で事前に整理しておくことは、急な出費への備えだけでなく、入居者との認識違いを防ぐことにもつながります。

    この記事では、なぜ築古・低家賃物件ほど契約書の見直しが重要になるのかを解説します。

    この記事を読むことで、低家賃物件で修繕費が収支に与える影響と、契約書で事前に確認すべき理由が分かります。

    築古・低家賃物件では契約書の確認が収支を守ります

    築古・低家賃物件では、修繕対応のルールを契約書で明確にしておくことが重要です。

    これは、貸主が一方的に責任を免れるためのものではありません。
    「物件の状態」「設備の扱い」「修繕の範囲」を事前に整理し、入居者との認識違いによるトラブルを防ぐためです。

    契約書は、トラブルが起きた後に確認するだけの書類ではありません。
    入居後のスムーズな運用のために、対応方針をあらかじめ共有する実務資料でもあります。

    管理会社に対応を任せている場合でも、オーナー自身が一度内容を確認しておくことが大切です。

    なぜ低家賃物件ほど修繕費の影響が大きいのか?

    理由はシンプルです。家賃設定が低いほど、1回あたりの修繕費が年間収支に与える影響が大きくなるためです。

    たとえば月額4万円の部屋で、8万円のエアコン交換が発生したとします。
    単純計算で、家賃2か月分に相当する金額が修繕費として出ていくことになります。

    さらに、原状回復費、入居者募集費、管理手数料、固定資産税などが重なると、年間の手残りは大きく減少します。

    もちろん、居住に必要な修繕や安全に関わる不具合については、貸主対応が必要になる可能性があります。
    課題となりやすいのは、「どこまでが貸主が維持すべき設備としての修繕で、どこからが入居者の日常的な維持管理の範囲なのか」が曖昧なまま運用されている点です。

    エアコンの「設備」と「サービス品」の認識違い

    よくあるトラブルの原因として、エアコンの扱いがあります。

    入居者から「エアコンが故障したので交換してほしい」と連絡があった場合、そのエアコンが「契約上の設備」なのか、それとも「前入居者が残していった残置物やサービス品」なのかによって、対応の考え方は変わります。

    しかし、契約書や設備表にその扱いが明記されていない場合、入居者は「最初から設置されていたのだから、貸主が修理・交換してくれるもの」と考えやすくなります。

    オーナー側が「築古で賃料も安いため、すべての設備交換に対応するのは難しい」と考えていても、事前の説明がなければ、お互いの認識にズレが生じてしまいます。

    このようなすれ違いは、どちらか一方に問題があるというよりも、契約時の整理や合意形成が不足していることから生じる場合が多いです。

    契約更新や新規募集のタイミングで見直したいこと

    築古・低家賃物件の賃貸運用では、修繕費を完全にゼロにすることを目指すのではなく、入居後の修繕負担をあらかじめ明確にしておくことが安定運用の助けになります。

    現在使っている賃貸借契約書について、設備の具体的な範囲、残置物やサービス品の取り扱い、小修繕における負担区分の考え方、緊急時の連絡先や対応フローが整理されているかを一度確認してみてはいかがでしょうか。

    ※参考:民法第606条、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」